相手の浮気が発覚した、相手の借金に気づいてしまったなどなど、婚約をした後で「やっぱりこの人とはやっていけない……」という結論になることがあります。今回は、婚約を解消したいと思った後にやるべきことについてまとめてみました。
婚約を解消したいという気持ちは、なかなか婚約相手に伝えにくいものですよね。相手はきっと傷つくだろうという不安や、親族を巻き込むことについての罪悪感、婚約を解消したら後悔するのではないかという懸念から、告白を先延ばしにしてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし婚約の解消は、婚約相手はもちろんのこと、両家や第三者にまで影響を及ぼす事態です。できるだけ早く婚約解消を伝えることで、「式の招待状を出した後で友人全員に式の中止を伝える」「当日に結婚式をドタキャン」といったスキャンダルを回避することができます。また、相手に早めに婚約解消の意思を伝えることで、二人の間に今ある問題点について、じっくり話し合うことも可能です。婚約解消を決めたら、相手にできるだけ早く意思を伝えるよう心がけましょう。
相手に婚約解消の意思を伝え婚約の破棄が決まったら、相手からいただいた結納品や結納金、婚約記念品などを返却しましょう。つまり、婚約によって発生した金銭・物品の授与を取り消し、婚約する前の状態にリセットします。「もう結納金を使ってしまった」という場合でも、できるだけ同額に近いお金を用意し、婚約相手に返却するよう心がけましょう。ただし、婚約の解消を申し出た側と結納金を送った側が同じである場合は、婚約相手への慰謝料代わりとして結納金を送ったままにすることもあります。なお、新生活のために新居や家具などをすでに買い揃えた場合は、お金を支払った方が引き取るようにした方が賢明です。「買った物は、買った方が引き取る。もらったものは相手に返す」。これらを徹底することで、のちのちのトラブルを軽減できます。
二人の間のことと並行して、結婚式場や旅行会社へのキャンセルの連絡も早めに行いましょう。式や旅行のキャンセルには「キャンセル料」が発生する場合が多い上に、式の日程が近ければ近いほど、キャンセル料も高額になる可能性があるためです。キャンセル料は折半するのが一般的ですが、一方的な婚約解消である場合や、一方に明らかに非がある場合は、この限りではありません。「とりあえずどちらかが払っておいて後で精算しよう」と先延ばしにすると未払いなどトラブルの原因になるため、双方でよく話し合い、一方が全額負担する、あるいは折半するなどの対応を決め、精算をしながらサービスのキャンセルを行います。また、式場のキャンセルが終わったら、招待客の方々にも式の中止を伝えましょう。婚約解消の理由については周りから気にされる点ではありますが、理由を言いたくない場合は「婚約を取りやめた」という事実だけを伝えます。お祝いの品やお金をすでにいただいている方には、同額のお金あるいは商品券などをお返ししましょう。
なお、婚約破棄の理由によっては、慰謝料が発生する可能性があります。婚約破棄には正当な理由(浮気された、暴力を受けた、侮蔑された、多額の借金が見つかったなど)が求められるのが一般的であり、「なんとなく面倒になった」「自分に好きな人ができた」「親が許してくれなかった」などの理由は婚約解消の動機としては認められません。相手に非がない状態で婚約解消を申し出ると、特に理由もなく婚約という契約を反故(ほご)にされたとして、相手から慰謝料を請求される場合があります。婚約を取りやめたいときは、自分の婚約解消の動機が正当な理由に該当するかどうかを一考してみましょう。