TOP>今のうちに知っておこう!結婚の進め方!>結婚の手続きとスケジュールを学ぼう!>結婚 手続き(その1)

結婚 手続き(その1)

2015年01月30日(金)

結婚の手続き(その1) 婚姻届編

幸せな二人が晴れて夫婦になるために必要なのが婚姻届。婚姻届提出されると、それを基に新しい戸籍が作成されるため、とても重要な書類です。今回は、婚姻届の書き方から提出するときのポイントまでを解説します。

役所や出張所で婚姻届けをもらってくる

婚姻届は、市区町村の役所または出張所の戸籍課で手に入ります。全国共通の用紙ですから、どこの戸籍課でも大丈夫です。一番近いところへもらいに行きましょう。

戸籍謄本が必要な場合もあるので注意が必要

結婚するときに引っ越したり、結婚前の本籍地が遠方だったりすると、新たに婚姻届を提出する役所と、結婚前の本籍地の役所が異なる場合があります。この場合は戸籍謄本が必要になるため、注意が必要です。結婚する二人ともが結婚前の本籍地とは違う役所に提出する場合は、二人分の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍のある役所で、交付申請書を入手して発行してもらいます。手数料は1通あたり450円です。
本籍地が遠方で直接取りに行くのが大変な場合は、郵送でも入手することができます。本籍地の役所にまずは電話して、取り寄せる方法を確認しましょう。

婚姻届の書き方のポイントとは

婚姻届の書き方にはいくつかのポイントがあります。書き損じがないように注意して記入してください。
婚姻届は365日24時間提出することができます。届出日には、曜日に関係なく提出する日付を記入してください。受理されると、届出日に記入した日付が婚姻成立日になります。
時々、氏名欄に旧姓ではなく、新しい姓を記入してしまう人がいますが、これはNG。氏名、署名はすべて旧姓で記入します。特に署名は必ず本人が書かなければなりません。捺印が必要ですが、この印鑑は認印でも問題ありません。ゴム印は不可なので注意してください。
住所には現住所を記入します。すでに新居に引っ越している場合や、婚姻届の提出と一緒に転入の手続きもする場合は、新住所を記入しても構いません。
本籍地の住所はどこでも構いません。今後戸籍謄本などが必要になる場合を考えると、新住所にしておけば便利です。すでに戸籍の筆頭者になっている人の戸籍に入る場合は空欄にしておきます。
連絡先の欄には、日中でも連絡がとれる連絡先を記入しておきましょう。書類に不備があった時に連絡が来ます。
証人の欄には、二人分の署名と押印をもらいます。署名ができるのは成人した人のみです。親兄弟や親せき、友人、お世話になった人など、この人に結婚の証人になってほしいと思う人にお願いしましょう。結婚を決めたら、事前にお願いしておくとスムーズです。また、同じ名字の人に頼む場合でも、それぞれ違う印鑑が必要になるので注意してください。

いざ窓口へ提出!婚姻届け受理証明書を忘れずに受け取りましょう

婚姻届は一部の出張所を除いて、24時間365日受け付けてくれます。届出できる場所は、夫か妻の本籍地または住所地の役所に提出します。一時滞在の場所でも構わないため、旅行先の役所に提出することもできます。
戸籍課がやっている時間帯であれば戸籍課へ、閉まっている時間帯は宿直室などで預かってもらいます。
夜間や休日は届けを受理してくれるわけではないので、不備などがあれば後日連絡がきます。その場合は入籍日もずれてしまうため、注意が必要です。どうしてもこの日に入籍したい!という日が決まっている場合は、事前に戸籍課でチェックをしてもらい、その後入籍したい日に届けを出すと間違いないでしょう。
婚姻届は誰でも提出できます。夫婦どちらか一方が出しに行っても問題ありません。代理人も可能ですが、代理人では不備があってもその場で訂正ができないので注意してください。
提出の際には、身分証明書(代理人の場合も)、戸籍謄本、訂正が必要になった場合のために届出人の印鑑を持参しましょう。
婚姻届を提出したら、受理証明書を受け取り、手続きが完了します。

いかがでしたか?婚姻届は二人の結婚を成立させる大切な書類です。記事の情報を参考に記入してみてください。万が一書き損じてしまった時のために、何枚か用紙をもらっておくと安心ですよ。

0 0 0 0